2008年10月

ジャーナリストとして最低

NHK訴訟で著者「最低の人間にされた」記事を印刷する

 奈良県で2006年に起きた医師宅放火殺人事件の供述調書漏えい事件で、調書を引用した本の著者草薙厚子さんが「検事に取材源を話した」と誤報され社会的信用を損なったとして、NHKに慰謝料を求めた訴訟の第1回口頭弁論が20日、東京地裁(萩原秀紀裁判長)であった。草薙さんが意見陳述で「ジャーナリストとして最低な人間にされた」と批判した。

 さらに「わたしの名誉回復に加え、謝罪できないNHKの体質を改めさせるため最後まで闘う」と訴えた。

 NHK側は「報道は真実だ。草薙さんは、取材源に無断で調書をそのまま引用する本を執筆したことで、取材源を守ろうとしないジャーナリストだという社会的評価を自ら定着させた」と反論した。

 草薙さんは昨年5月、放火と殺人の容疑で逮捕された当時16歳の長男(中等少年院送致)らの供述調書を引用した本を出版。奈良地検は同10月、草薙さんに調書の写しを見せたなどとして秘密漏示容疑で長男を鑑定した京都市内の精神科医を逮捕した。

 訴状によると、NHKは07年9月22日のニュースで「事情聴取で草薙さんが『精神科医に頼み、調書の写しを見せてもらった』と話している」と報道した。(共同)

 [2008年10月20日12時23分]




見せた医者も問題だが、草薙さんは人間としてはどうかわからんが、ジャーナリストとしては最低だと思います。
謝罪文にしてもチッコクのせる出版社と同様に売れればいいという最低部類の報道をした罪は重いと感じますね。

ただ・・・この人をジャーナリストとして扱う人が、多いのかという疑問も個人的にはします。
僕程度でも草薙さんの悪評というか過去の問題を見聞きします。
まあ、その影響で御しやすいと出版社は思ったのかもしれません。

これで雑誌が売れるのか?

武田氏、情報源は藤田憲子さんと明かす記事を印刷する

北の湖部屋を出る日本相撲協会の北の湖前理事長(共同)  北の湖日本相撲協会前理事長(55=元横綱)が、現役時代の八百長疑惑記事を掲載した週刊現代発行元の講談社などに、名誉棄損で損害賠償などを求めた民事訴訟の口頭弁論が16日、東京地裁で行われた。午前の法廷では被告側証人として元小結板井圭介氏、被告本人の同誌で記事を書いたライターの武田頼政氏が出廷し、尋問を受けた。

 同記事では前理事長が横綱だった75年春場所千秋楽で大関貴ノ花(先代二子山親方、故人)との優勝決定戦で敗れた一番が八百長とされているが、武田氏はこれらの情報源が、先代二子山親方元夫人の藤田憲子さんだと明言した。「記事を書く時には、書くことを報告して了承も得た。訴訟になった場合は証人として出廷してもらう約束もあった」などと話し、被告側が藤田さんを証人申請した経緯も明かした。しかし、この日、藤田さんは出廷はしなかった。

 板井氏は自身と北の湖が対戦した84年7月11日の名古屋場所での取組について「八百長でした。私から持ち掛けて、50万円をもらう形で成立したと思う」などと証言した。その一方で、「今年秋場所の相撲を真剣に見たところ、八百長は15日間を通しても20、21番ぐらいと感じた。私が幕内にいた当時(80年秋~91年秋)は75~80%が八百長だったが、随分と減った。これは八百長報道の効果だろう」とも話した。

 また板井氏は、この記事とは別に00年に週刊現代記者と接触し、八百長情報をリークした経緯を「マンチェスターUのチケットを取ってくれたから、そのお礼です」とも証言。「八百長に証拠なんかあるわけがない。みんな分からないようにやっているんだから」と開き直る発言もあった。

 [2008年10月16日14時16分]



相撲が八百長だろうとそうでなかろうと多分、どうでもいいのだろう。
何故ならギャンブルではないのだから。
無論、八百長を仕組み賭博をしているというのなら問題だが。

この武田氏は何がしたいのかね、よくわからない。
相撲を正したいのか、雑誌を売りたいのか。
情報源をあっさり公表したり、ほとんど証拠のないことを記事にしたりとよくわからないね。

まあ雑誌を売りたい、記事を書きたいということで利害が一致して、賠償金ぐらいは稼ぐつもりなんだろうけどね。
証拠もないんじゃ負けることは当たり前だし、八百長だってわかったところで何が変わるわけでもないと思うけどな。

平和だな日本は。

仲宗根泉

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僕は背フェチ(背の高い女の子が好き)であるが、もう1つ声フェチでもある。
というか、「上積みさん、女性の何に魅かれますか?」と聴かれたときに常に「声」っていいます。
料理の腕やらは訓練すればある程度あがるし、スタイルにしても容姿にしても努力で何とかなる部分はある(整形とかじゃないですよ)。
でも声だけは天性のものだ。
どんなにキレイな素敵な女性でも声が自分のストライクとまで言わないまでも、興ざめな声だったら悲しいだろう。

歌のうまさなどは訓練で何とかなるけど、声質は天性のものだ。
美空ひばりの歌声はファンでもないが凄いと思う。

仲宗根泉さんはHYの人だけど、声質が凄い。
うまいことはうまいんだけど重厚感があって響くのだ。
詩も凄いけどね。

まあ買って読むなり、インタビュー記事を見たらわかると思うが、そうそうたいそうな経験をしているわけではないが、それでも、それだからこそ書ける詩もあるのだそうだ。

「366日」っていう歌は映画主題歌らしいけど、その映画はしらない。
でも歌は凄くよかった。
今でも忘れられない恋は、多分誰にでも1つぐらいはあるだろうね。

弁護士さん

<橋下知事>「光母子弁護団懲戒」TV発言で賠償命令 
(毎日新聞 - 10月02日 10:31)

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敗訴を受け、報道陣の質問に答える橋下知事=大阪市中央区の大阪府庁で2008年10月2日午前11時11分、平川哲也撮影
 山口県光市の母子殺害事件(99年)を巡り、橋下徹弁護士(現・大阪府知事)のテレビ番組での発言で懲戒請求が殺到し業務に支障が出たなどとして、被告の元少年の弁護士4人(広島弁護士会)が計1200万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が2日、広島地裁であった。橋本良成裁判長は「発言と懲戒請求との間に因果関係があることは明らか」として橋下氏に原告1人当たり200万円、計800万円の支払いを命じた。橋下氏は控訴する方針。

 視聴者の行為を促した発言が違法と認定されたことで、今後の番組制作や出演者のコメントに影響を与える可能性もある。

 判決によると、橋下氏は昨年5月放送の情報バラエティー番組「たかじんのそこまで言って委員会」(読売テレビ)で光市事件の弁護団を批判。事件の動機が「失った母への恋しさからくる母胎回帰によるもの」などとした弁護活動に対して、「許せないって思うんだったら一斉に弁護士会に懲戒請求をかけてもらいたい」などと発言し、4人に計2500件以上の懲戒請求が届いた。

 原告側は「発言は名誉棄損に当たり、裏付けのない理由で不特定多数の視聴者に対して懲戒請求を煽動(せんどう)する行為は違法」などと主張。橋下氏側は「懲戒請求は(請求者の)自発的意志に基づくもの」として発言との因果関係を否定していた。

 判決は、名誉棄損について「原告の客観的評価を低下させる」などと認定。発言と損害の因果関係については「番組放送前に0件だった原告への懲戒請求が放送後に急増したのは、発言が視聴者に懲戒請求を勧めたためと認定できる」と指摘。「弁護団が元少年の主張を創作したとする証拠はなく、橋下氏の憶測に過ぎない」などと発言は違法と断じた。

 また、弁護士の役割について「被告のため最善の弁護活動をする使命がある」とし、「弁護団が非難を受ける筋合いではない。橋下氏は弁護士として当然これを知るべきだった」と批判した。

 日弁連によると、弁護団メンバーに対し07年末までに計8095件の懲戒請求があったが、各弁護士会は「適正な刑事弁護」と結論付け、懲戒しないことを議決している。【矢追健介】

 ▽橋下徹弁護士(大阪府知事)の話 大変申し訳ございません。私の法解釈が誤っていた。裁判の当事者のみなさん、被告人、ご遺族に多大な迷惑をおかけした。

 ▽ 原告弁護団の児玉浩生弁護士の話 我々の主張が全面的に認められた。裁判所に刑事弁護での弁護士の役割を理解してもらえた。

<判決骨子>

◆名誉棄損にあたるか

 懲戒請求を呼びかける発言は、原告の弁護士としての客観的評価を低下させる。

◆懲戒制度の趣旨

 弁護士は少数派の基本的人権を保護すべき使命も有する。多数から批判されたことをもって、懲戒されることがあってはならない。

◆発言と損害の因果関係

 発言と懲戒請求の因果関係は明らか。

◆損害の有無と程度

 懲戒請求で原告は相応の事務負担を必要とし、精神的被害を被った。いずれも弁護士として相応の知識・経験を有すべき被告の行為でもたらされた。

 ◇「根拠ない請求」は違法=解説

 テレビを通じて懲戒請求を促した発言の違法性が問われた裁判で、広島地裁は橋下氏が単なるコメンテーターではなく、懲戒請求の意味を熟知した弁護士だったことで極めて厳しい判断を示した。また光母子殺害事件報道についても、弁護団が「一方的な誹謗(ひぼう)中傷の的にされた」と苦言を呈した。

 根拠がないことを知りながら懲戒請求するのは違法とした最高裁判決(07年4月)があり、個々の請求者には根拠を調査・検討する義務がある。原告側によると、今回の請求の中には署名活動感覚で出されたものが多くあった。橋下氏は視聴者に呼びかけながら自らは請求しなかったが、判決は橋下氏が弁護士である以上「根拠を欠くことを知らなかったはずはなく、違法性がある」と断じた。

 懲戒請求は弁護士の品位を保つためにあり、数を頼んで圧力をかけることは想定していない。判決は「懲戒請求を呼びかけ、弁護士に心理的、物理的負担を負わせたことは不法行為」と橋下氏を批判。さらに「弁護士は少数派の基本的人権を保護すべき使命もある」と弁護士の役割を強調し、(橋下氏の主張は)「職責を正解せず失当」とまで述べた。

 報道姿勢に関しては、問題の番組は録画にもかかわらず、発言をそのまま放送した。専門家は「弁護団の主張に違和感があっても、『気に入らないから懲らしめろ』では魔女狩りと変わらない。冷静な議論をすべきだった」と警鐘を鳴らす。橋下氏と同時に、メディアの責任も問われた。【矢追健介】



発言力というか影響力のある人間がテレビで軽く発言はしてはならないと思う。
が、懲戒請求という制度や弁護士という職が守られすぎている現状を考えると一定の評価を僕は与えている。
懲戒請求は非常に面倒な手続きがあり容易ではない。
それを恐らくは某掲示板あたりで書かれた手続きをした多くの人間によって、この事態になったと思う。
面白半分の人間がいたにせよ、それだけ懲戒を求めた感じた人がいたという判断はできないのだろうか。

好き嫌いが別れている橋下知事、嫌いなやつは当然だといい、好きな奴は「まだ地裁だろ」という。
ブロガーの基準ってのは基本好き嫌いなのだと別のことを、この裁判で思ったりもした。

たいした証拠がなくても有罪になる国。

元運転手の有罪確定へ=幼児連れ去り殺害-最高裁
10月2日11時21分配信 時事通信


 愛知県豊川市のゲームセンター駐車場で2002年、村瀬翔ちゃん=当時(1つ)=を車から連れ去り殺害したとして、殺人などの罪に問われた元トラック運転手田辺(旧姓河瀬)雅樹被告(41)の上告審で、最高裁第2小法廷(古田佑紀裁判長)は9月30日付で、被告側の上告を棄却する決定をした。懲役17年とした二審の逆転有罪判決が確定する。



この被告に有罪の可能性が全くないとは思わないが、少なくとも有罪にするには証拠が少なすぎると思う、というより有罪とする証拠がないと思う。
疑わしいだけで他に犯人を見つける手がかりがないので有罪にしちゃえ、という感じがする。他人事ではない、いきなり警察がきて職務質問されてつかまる可能性だって我々にはあるのだ。

警察、検察、司法は自分が逆の立場で有罪にされたら、どう思うのか問いたい。
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